領収書の分割について
平素より当ホテルをご利用いただき、誠にありがとうございます。
当ホテルでは、インボイス制度に基づく法的な理由により、領収書の分割発行をお断りさせていただいております。
インボイス制度では、適格請求書(インボイス)の発行に際して、以下の記載事項を満たす必要があります。
1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
2. 取引年月日
3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨も含む)
4. 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
5. 消費税額等
6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
分割発行することで、これらの記載事項が不完全になる可能性があり、適格請求書として認められない場合があります。
また、仕入税額控除を受けるためには、適格請求書を保存する必要がありますが、
分割発行された領収書が適格請求書の要件を満たさない場合、仕入税額控除が認められない可能性があります。
これにより、税務調査で問題が発生するリスクが高まります。
以上の理由から、領収書の分割発行はお断りさせていただきますことを、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
(※)なお、やむを得ず例外的な取り扱いを行う場合がありましても、当該帳票は弊社からの正式なインボイスではありませんので、その点はご理解のほどお願いします。