第1条
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
①宿泊者名
②宿泊日及び到着予定時刻
③宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
④その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条
宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2
当ホテルは、宿泊客に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第6項に定める特定感染症(以下「特定感染症」といいます。)に関し、同法第4条の2第1項が定めるまん延防止に関する協力を求めることができます。この場合、宿泊客は正当な理由がない限り、これに応じていただきます。
第5条
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
①宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
②満室により客室の余裕がないとき。
③偽りその他不正な手段により宿泊の申込みを受けたとき。
④宿泊しようとする者が、次の㋑から㋩に該当すると認められるとき。
㋑暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
㋺暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
㋩法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
⑤宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
⑥宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等であるとき、又はそのおそれがあるとき。
⑦宿泊しようとする者が、次の㋑から㋥のいずれかに該当すると認められるとき、又はかつて同様の行為を行ったと認められるとき。
㋑他の宿泊客に対し、著しい迷惑を及ぼす言動を行い、又はそのおそれのあるとき
㋺泥酔等により、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき
㋩当ホテルの職員に対し、暴力的要求行為が行われ、又は脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ったと認められるとき。又は、宿泊に関し、合理的範囲を超える負担を要求したとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除きます。)。
㋥当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊客に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定める行為を繰り返したとき。
⑧天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊をさせることができないとき。
第6条
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、宿泊客に対して違約金を請求することができます。ただし、当ホテルが第4条第2項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
①宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
②宿泊客が次の㋑から㋩に該当すると認められるとき。
㋑暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
㋺暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
㋩法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
③宿泊しようとする者が、次の㋑から㋥のいずれかに該当すると認められるとき、又はかつて同様の行為を行ったと認められるとき。
㋑他の宿泊客に対し、著しい迷惑を及ぼす言動を行い、又はそのおそれのあるとき
㋺泥酔等により、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき
㋩当ホテルの職員に対し、暴力的要求行為が行われ、又は脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ったと認められるとき。又は、宿泊に関し、合理的範囲を超える負担を要求したとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除きます。)。
㋥当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊客に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定める行為を繰り返したとき。
④寝室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
⑤宿泊客が、特定感染症の患者等であるとき、又はそのおそれが認められるときとき。
⑥天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
2. 当ホテルが、前項(ただし、第5号及び第6号の場合は除きます。)の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、当ホテルは、宿泊客に対し、宿泊契約に基づく宿泊料を請求することができます。
第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
①宿泊客の氏名、年齢、住所及び職業
②外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
③出発日及び出発予定時刻
④その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、宿泊客からの申込みを受け、アーリーチェックイン(入室時間の繰り上げ)又はレイトチェックアウト(退出時間の延長)に応じることがあります。アーリーチェックイン又はレイトチェックアウトは、以下の時間帯に限るものとし、以下の追加料金を申し受けます。
①アーリーチェックイン
午後1時から午後3時まで 1時間ごとに1,100円(税込)
②レイトチェックアウト
翌午前11時から午後1時まで 1時間ごとに1,100円(税込)
午後1時を超える場合には、ご一泊料金となります。
第10条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
2.当ホテルは、火災等の災害発生時又は保安上緊急の必要が認められるときは、宿泊客の事前の承諾なく客室内に立ち入ることができます。
3.宿泊客は、当ホテルにおいては、紙巻きたばこ、電子たばこ、加熱式たばこ等の種類を問わず、当ホテルが指定する喫煙場所でのみ喫煙することができます。宿泊客が、客室内その他当ホテルが指定する喫煙場所以外の場所で喫煙した場合には、当ホテルは、宿泊客に対し、クリーニング費用として金20,000円(税別)を請求するとともに、別途第20条に基づく損害の賠償を請求します。
第11条
当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
・フロント・キャッシャー等サービス時間/24時間営業
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
第12条
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨(円)、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、万ーの火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条
宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、当ホテルの付保する保険約款に則り、損害の賠償をいたします。
2.宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品であってフロントにお預けにならなかったものについて滅失、毀損等が生じたときは、当ホテルは責任を負いかねます。ただし、当ホテルの過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、当ホテルの付保する保険約款に則り損害を賠償いたします。
第16条
宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って善良なる管理者の注意義務を尽くして保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、原則として発見日を含めて一定期間保管し、最寄りの警察署に届けます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては、前条第1項の規定に、第2項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。
4.当ホテルでは、フロントにおいて貴重品はお預かりいたしません。また、宿泊客が客室をご利用中の客室内での手荷物等の紛失、滅失又は盗難については、当ホテルは責任を負いません。
第17条
当ホテルは、宿泊客が客室備え付けの貸金庫に格納する物について保管を約するものではなく、格納物の滅失、毀損等についての責任は負いかねます。
2.貸金庫には、爆発物等の危険物、動物、その他当ホテル又は第三者に損害を及ぼすおそれのある物を格納することはできません。
3.貸金庫の利用期間は、宿泊客のチェックイン時からチェックアウト時までとします。
4.当ホテルは、貸金庫の利用期間外に格納物が残置されている場合には、開庫のうえ、前条第2項に準じて保管及び届出を行います。この場合の保管についての当ホテルの責任は、第15条第2項の規定に準じるものとします。
5.当ホテルは、法令の定めにより貸金庫の開庫を求められた場合、格納品が当ホテル又は第三者に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合、その他開庫の必要性が認められる場合には、貸金庫の利用期間内であっても、貸金庫の開庫その他当ホテルが必要と認める措置をとることができるものとします。なお、これによって生じた損害については、当ホテルは責任を負いかねます。
第18条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輌のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第19条
当ホテル内からのコンピューター通信のご利用については、宿泊客ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、宿泊客によるコンピューター通信のご利用により当ホテル及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
第20条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第21条
この約款が日本語以外の言語で作成された場合、その言語の約款と日本語の約款との間に不一致又は相違があるときは、すべて日本語の約款によるものとします。
第22条
当ホテルと宿泊者との一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
第23条
この約款は、当ホテルの定めるところにより改定されることがあります。なお、改定を実施した際は、速やかにホームページ等で開示の上、周知いたします。
別表第1 宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 |
①客室料金 ②サービス料(①x0%) |
③飲食料及びその他の利用料金 ④サービス料(③x0%) |
||
税金 |
㋑消費税 ㋺宿泊税(課税対象自治体の場合) |
備考
※1
税法・条例などが改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
※2
客室定員を超えて宿泊できるのは、小学生未満のお子様に限るものとし、ベッド1台につき1名様までとさせていただきます。この場合、追加料金はかかりませんが、ご予約時に別途お申込みが必要となります。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
契約申込人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 10日前 | 20日前 | 40日前 | |
一般 | 9室まで | 100% | 100% | 100% | – | – | – |
団体 | 10室~49室まで | 100% | 100% | 100% | 50% | 20% | – |
50室以上 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 20% |
(注)
1.%は客室料金に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(10室以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げ)にあたる人数については、違約金はいただきません。
4.同一日程における宿泊客が同一団体(10室以上)と判明した場合には、団体キャンセルポリシーを適用させて頂き、団体客に該当するものとして上記表に記載の違約金を収受します。
5.団体予約の違約金の額につき確認されたい場合は、当ホテルの支配人宛にお問い合わせください。